20代で障がいをもった方の住宅改修の依頼。
障害認定を受けているので日常生活用具で)居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の申請の準備。
居宅生活動作補助用具での住宅改修については以下の内容です。
- 学齢児以上65歳未満の者で、下肢または体幹機能障害の程度が1級~3級のもの及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者であるもの(特殊便器への取替えに当たっては、上肢障害の程度が1級または2級のもの) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定める疾病に該当する者で、下肢または体幹機能に障害のあるもの
- 給付限度額
20万円 所得により1割から2割負担があります。 - 対象となる住宅改修
住宅改修箇所は介護保険の住宅改修と同じです。 - 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え(扉の撤去を含む)
- 洋式便器等への便器の取替え
その他上の工事に付帯して必要となる工事
工事内容をご覧ください。
収納棚を撤去して自力での移動としての改修では認められないことから
今回は実費で改修することとなりました。
土壁もあったため、ほこりがたたない様に、しっかり養生をして
開口を開けた部分の補修をし、床面には段差があるため
段差の120mm幅を60㎜をカンナで削りなだらかになる様、工夫しています。
お客様ご家族は、大変喜んで頂きました。
私どもは、お客様のニーズを細かくお聞きして御提案しております。
どんなに小さい事でも何なりとお申し付けくださいませ。
外構工事、解体工事も行っています。
HP【解体】広沢建設有限会社もご覧下さい。
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